晋の郎中令

泰始六年、詔曰「昔漢祖以知人善任、克平宇宙、推述勳勞、歸美三俊。遂與功臣剖符作誓、藏之宗廟、副在有司、所以明徳庸勳、藩翼王室者也。昔我祖考、遭世多難、攬授英儁、與之斷金、遂濟時務、克定大業。太傅壽光公鄭沖・太保朗陵公何曾・太尉臨淮公荀邈各尚徳依仁、明允篤誠、翼亮先皇、光濟帝業。故司空博陵元公王沈・衛將軍鉅平侯羊祜才兼文武、忠肅居正、朕甚嘉之。書不云乎『天秩有禮、五服五章哉!』其為壽光・朗陵・臨淮・博陵・鉅平國置郎中令、假夫人・世子印綬、食本秩三分之一、皆如郡公侯比。
(『晋書』巻三十三、鄭沖伝)

昨日の記事だが、どうやら羊祜が自分の侯国に郎中令を置く・夫人に印綬を与える等を認められたというのは、他数名の県公と同様の特例であったようだ。




県侯や県公には本来郎中令は認められないでいたが、この詔によって郎中令を置く事を初めて許されたということなのだろう。




郎中令等の諸官は本来は王の領国のみのもの*1で、公以下には本来想定されていなかったということか?

*1:王については本来の官制で郎中令を置くよう定められている。