百日ルール2

時制、吏遭大喪者、百日後皆給役。有司徒吏解弘遭父喪、後有軍事、受敕當行、以疾病為辭。詔怒曰「汝非曾・閔、何言毀邪?」促收考竟。(高)柔見弘信甚羸劣、奏陳其事、宜加𥶡貸。帝乃詔曰「孝哉弘也!其原之。」
(『三国志』巻二十四、高柔伝)


魏の時代、吏が親の喪に服することになった場合、百日でまた仕事を与えられることになっていたそうだ。



司徒府の役人である解弘は父の喪に服したが、その後に軍事の仕事が発生し行かなければいけなくなった。



しかし彼は体調を理由に辞退した。




すると明帝曹叡様がお怒りになり、「お前は曾参・閔子騫のような孝行者でもないのに、どうして喪に服していて体調を崩したなどと言うのだ!」と責め、逮捕して追及しろと命じたという。



当時の服喪は本気でやると身体を壊すシロモノなのであるが、本気でやってもいないくせに嘘をつくんじゃない、というのが曹叡様の言い分なのだろう。




だが逮捕を命令された側である廷尉の高柔は解弘の痩せ細った様子から嘘ではないと思い、そのことを明帝曹叡様に上奏して慈悲を乞うた。



そこで明帝様も「孝行あっぱれ解弘!お前を許そう」とお許しになったとさ。





とりあえず、この時代は父母の死の際には吏であれば百日は休みが与えられた、ということのようだ。