三年の喪

舊制、公卿・二千石・刺史不得行三年喪、由是内外衆職並廢喪禮。
元初中、訒太后詔長吏以下不為親行服者、不得典城選舉。
時有上言牧守宜同此制、詔下公卿、議者以為不便。
(劉)緂獨議曰「詔書所以為制服之科者、蓋崇化窅俗、以弘孝道也。今刺史一州之表、二千石千里之師、職在辯章百姓、宣美風俗、尤宜尊重典禮、以身先之。而議者不尋其端、至於牧守則云不宜、是猶濁其源而望流清、曲其形而欲景直、不可得也。」太后從之。
(『後漢書』列伝第二十九、劉緂伝)

漢代、大臣や二千石(太守等)、刺史は三年の喪を行うことが許されていなかった。



仕事の方を完全に捨てることになるので、いきなり長官がいなくなる省庁や州郡が困るのを避けるためであろう。



だが後漢元初年間、県の長官以下は三年の喪を行わない者は長官や人事の官に就くことを禁止するようになった。



だが太守や刺史については従来通りだったようだ。





それについても異論が出たらしいが、朝廷の会議では反対派が多数であったらしい。


だが皇太后は劉緂という者の反対意見に動かされ、最終的には太守・刺史も三年の喪を行うことを必須とした、のだそうだ。





この時期というと羌の大乱の時期なので、もっとやることあるだろという気もしないでもないが、当時の朝廷にとってはこれが重要事項だったのだろう。