相続税

二年春三月庚午、大司馬大將軍光薨。詔曰「大司馬大將軍博陸侯宿衛孝武皇帝三十餘年、輔孝昭皇帝十有餘年、遭大難、躬秉義、率三公・諸侯・九卿・大夫定萬世策、以安宗廟。天下蒸庶、咸以康寧、功紱茂盛、朕甚嘉之。復其後世、疇其爵邑、世世毋有所與。功如蕭相國。
(『漢書』宣帝紀

前漢の昭帝と宣帝の摂政を務めた権力者霍光の死。
それに際して宣帝は彼の功績に報いて「復其後世、疇其爵邑、世世毋有所與」という恩典を与えた。


「復其後世」の「復」とは徭役免除である。
つまり子孫は徭役を免除される。

「疇其爵邑」について、注では「師古曰、律、非始封、十減二。疇者、等也、言不復減也」と言っている。
つまり、本来なら封邑を継承する時に2割は国に取られてしまうのが規則であったらしいが、恩典としてその2割を取らずに全部継承させることを許したというのである。

「世世毋有所與」は徭役免除の命令文に付き物の語で、「後の世代に至るまで徭役をやらせてはいけない」ということのようだ。



後世はよく分からないが、少なくとも漢代の制度では封邑の相続の際には相続税を取られていたということらしい。
相続税の由来は古い・・・のかもしれない。