実は、昨日の記事について以下のような見解がある。 臣松之案、建衡二年至(孫)奮之死、孫晧即位、尚猶未久。若奮未被疑之前、兒女年二十左右、至奮死時、不得年三十四十也。若先已長大、自失時未婚娶、則不由晧之禁錮矣。此雖欲増晧之惡、然非實理。 (『…
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